1948-04-07 第2回国会 参議院 司法委員会 第15号 本案の内容は、法令に基く行政上の義務を義務者が履行しない場合に、他の手續によつてその履行を確保することが困難でありまして、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められまするときは、當該行政廳はみずから義務者のなすべき行爲をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴收することができる旨を定めまして、これに必要な手續きを規定したものであります。 佐藤達夫